愛知相続相談所あいさつ
- 2022/6/27
- 2024/4/26
愛知相続相談所運営:代表 原子忠之
保有資格:司法書士・行政書士・家族信託専門士
愛知県司法書士会 名古屋東支部所属 登録番号 愛知 第1750号
法務大臣認定 簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 第818047号(認定日:平成21年9月1日)
”愛知相続相談所”を運営している ”司法書士法人・行政書士法人ひびきグループ”の原子忠之です。
私たち、”愛知相続相談所”は、「お客様の人生に寄り添う」ことを方針としています。
お客様の立場に立って、不安や問題を一緒に解決していく、本当に喜んでもらえるサービスを提供していけるよう、日々尽力しています。
特に、これからの時代に向けて、相続対策、相続手続きなどについて、お客様の将来を考えてリスクを見つけてコンサルティングを行い、ずっと安心していただける法的サポートを提供しています。
社員一同、常に成長を志し、仕事を通じて、社会貢献を実現していきます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
「相続」は身近でいつかは誰にでも起こる問題だと思いますが、どの士業に相談すれば良いのでしょうか?
相続と一言で言っても、各士業の中で専門分野・得意分野が分かれています。
相続した不動産の名義変更(相続登記)なら、司法書士の専門分野になります。
相続税申告や準確定申告などの税申告なら、税理士の専門分野になります。
相続でもめて紛争になっていて、代理人を立てて遺産分割調停や裁判で争うなら、弁護士の専門分野になります。
相続といえば相続税で税理士なのかな、というイメージをお持ちの方が多いですが、亡くなった方の中で、相続税が課税される割合は少なく、全体の8%程度です。
ほとんどの方は、相続税の基礎控除範囲におさまっており、基礎控除内であれば相続税もかからず、相続税申告自体が不要です。
一方、特に名古屋市内やその近郊・愛知県内では、多くの方が自宅などの不動産をお持ちで、相続での名義変更が必要となります。
そのため、まず最初の相続相談窓口としては、司法書士に相談するのがスムーズと言えます。
不動産だけではなく、相続手続きに必要な戸籍収集、遺産分割協議書の作成、預金や有価証券(株式や投資信託など)の解約・名義変更や、保険の請求サポート等についても、行政書士とともに手続きを行っていますので、まずはご相談いただければと思います。
相続税がかからないと思っていても、実際にご相談いただいた後に相続税の試算をしてみたら、相続税がかかりそうだったり、相続の話し合いがうまくいかずに、もめてしまうようなこともあります。
その場合には、相続税に強い税理士や弁護士をご紹介させていただきますので、その点もご安心ください。
相続のご相談で、どのようなご相談内容が多いですか?
相続が発生しても、普段仕事で忙しく、平日に多くの休みを取れなかったり、兄弟が遠方にいたり、相続手続きをすべて丸ごと依頼したいというご相談は年々増えてきています。
お客様のほうで、自分で動くことができるという方からは、大変な部分のみをお願いしたいというケースもあり、お客様やご家族のご事情によって、ご相談いただければと思います。
亡くなる前の相続対策のご相談も、よくお問い合わせいただく内容の一つです。認知症対策・財産凍結予防としての家族信託、相続税の試算シミュレーション・節税対策、納税資金対策の生命保険・暦年贈与型の保険コンサルティング、紛争予防の遺言公正証書作成など、生前対策の内容はさまざまです。
1つの士業だけでなく、司法書士・税理士・ファイナンシャルプランナーなど、相続に関する各分野の専門家で、相続の対策を行っておりますので、お任せください。
相続手続をしないとどのような問題がありますか?
相続手続きについては、まずは期限があるものを要注意で見ていく必要があります。
期限がある手続きは、相続放棄(3ヶ月以内)、準確定申告(4ヶ月以内)、相続税申告(10ヶ月以内)です。これらについては、絶対に遅れないように準備する必要があります。
特に、相続税申告については、準備に半年ほど見ておいたほうが良い場合だったり、納税資金で不動産などの資産売却が必要になったりするため、相続税がかかりそうな方は、早急に動くようにしてください。
不動産については、現在は名義変更(相続登記)の義務はありません。お客様の中には、そのまま何もせず放置をされている方もいらっしゃいます。
しかし、相続登記をせずにそのままにしておくと、将来的に不動産を売却したり手続きをしようとしたときに、とても大変なことになってしまいます。
相続人が雪だるま式に増えて、20人、30人になることもありますし、それぞれに連絡を取ったり、裁判所で調停の手続きをしたり、手間も費用も膨大に膨れ上がってしまいます。
面倒で大変な相続手続きではありますが、うまく専門家に相談をして、早めに手続きを進めることをオススメします。
※なお、本記事は、2021年12月時点のものです。
今後、法改正により、相続登記の義務化が行われますのでご注意ください。
相続に関する相談所は愛知にもいくつかりますが、なぜ愛知相続相談所は相談件数が多いのでしょうか?
私たちは、日々、ご相談いただいたお客様に寄り添い、不安・問題を一緒に解決しています。
相続専門のコンサルタント・スタッフがおり、相続の手続きだけを見るのではなく、二次相続や将来を考えた相続・遺産分割の提案など、将来にわたってお客様に安心していただけるサポートを行っています。
以前、他の事務所で相続手続きをしたというお客様から、「相続した不動産を売却したら、数百万円の税金を取られた。相続の手続きの際にアドバイスも何もなかった」という話を聞きました。
相続の手続きだけすればよいという考えだと、その場はただ名義変更ができても、このように後々大きな不利益を被ることになってしまいます。
この事例だと、お客様の家族関係・居住関係・購入当時に売買契約書の有無や金額・遺産分割のご意向 などをお伺いして、特例を使えるようにすれば、相続した不動産を売っても税金がかからずに対処することもできたはずです。
私たちは、どうすれば長期的にお客様にとって良い結果になるか、そのための遺産分割協議書の内容はどのようにすればよいかなど、さまざまな視点で検討を行った上で、相続のトータルサポートを行っています。セカンドオピニオンでのご相談をいただくこともよくありますので、気になることがあればお気軽にご連絡ください。
代表社員 原子忠之
保有資格
司法書士、行政書士、家族信託専門士
所属等
愛知県司法書士会 名古屋東支部所属 登録番号(愛知 第1750号)
法務大臣認定 簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 第818047号(認定日:平成21年9月1日)
経歴
平成20年 | 司法書士試験に合格 |
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同 年 | 名古屋の大手司法書士法人に入社 |
平成22年 | 岐阜に支店を開設、岐阜支店の所長に就任 |
平成24年 | 名古屋本社に戻り、部門マネージャーに就任 |
平成24年 | 名古屋本社に戻り、部門マネージャーに就任 遺産相続や生前贈与などの手続き、遺言書のサポート、債務整理・過払い金返還請求手続きなど、在席中に1,300件以上の案件を担当 |
平成27年 | 名古屋市緑区にて司法書士はらこ事務所を開業 |
平成28年 | 個人事務所の司法書士はらこ事務所から司法書士法人はらこ事務所へ法人成り |
平成30年 | 名古屋市中村区名駅に支店設立(名駅オフィス) |
令和3年1月 | 名駅オフィスの事務所を約2倍の規模に拡張(コロナ対策含む) |
令和3年12月 | 新社名『司法書士法人ひびきグループ』へ変更 (旧社名:司法書士法人はらこ事務所) |
令和4年3月 | 千種区に相続・家族信託相談専門の支店を設立(千種・本山オフィス) |