「法定相続人の順位と割合を完全解説!相続トラブル回避のポイント」

「法定相続人の順位と割合を完全解説!相続トラブル回避のポイント」

相続人の優先順位と法定相続分を理解し、円滑な遺産分割を実現しよう


法定相続人の基本とその優先順位

配偶者と血族の違いとは?

相続では、誰が法定相続人になるかが重要です。基本的に、配偶者は常に法定相続人となりますが、それに加えて「血族」が相続人になるかどうかは順位によって決まります。血族とは、子や親、兄弟姉妹など亡くなった人と血のつながりがある親族です。法律婚の配偶者は常に相続人ですが、事実婚の配偶者には相続権がありません。この点は見落としがちなので注意が必要です。相続手続きを進める前に、自身が法定相続人に該当するかどうかを確認することがトラブル回避の第一歩となります。

子・親・兄弟姉妹の相続順位を解説

血族の相続順位は民法で明確に定められています。第1順位は子(直系卑属)、第2順位は親(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹です。たとえば、子どもがいれば親や兄弟姉妹は相続人になれません。先順位の相続人がいない場合に限り、次の順位の人が相続権を得ます。また、同順位の相続人が複数人いる場合は全員が相続人となり、相続分は等分されます。

1順位

子ども(直系卑属)

2順位

親(直系尊属)

3順位

兄弟姉妹

相続の割合とパターン別のケース

配偶者・子・親・兄弟姉妹の相続割合一覧

法定相続では、誰がどれだけ相続するかも法律で定められています。この割合のことを法定相続分といいます。たとえば、配偶者と子が相続人の場合、配偶者は2分の1、子どもは残りの2分の1を等分します。配偶者と親の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。兄弟姉妹が相続人になるケースでは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。なお、配偶者だけが相続人であれば100%を取得します。これらの割合は、遺言書がない場合に適用される基準であり、相続人間で話し合って変更することも可能なので、絶対にこの割合で相続しなければいけないというものではありません。

相続人

相続割合(法定相続分)

配偶者のみ

100%

配偶者と子

配偶者2分の1

2分の1

配偶者と親

配偶者3分の2

3分の1

配偶者と兄弟姉妹

配偶者4分の3

兄弟姉妹4分の1

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代襲相続・養子・胎児が関係する場合の対応

相続予定者がすでに死亡している場合には、代襲相続が行われます。たとえば、子どもが亡くなっていれば、孫が代わりに相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子である甥・姪が代襲相続人になりますが、さらに甥・姪も亡くなっていた場合にはその子どもに代襲相続権はありません。また、養子は法的に実子と同じ扱いを受け、相続する権利も同等に持っています。ただし、養子縁組が成立していない連れ子には相続権がありません。胎児も、無事に出生すれば相続権を持つことが民法で認められています。

法定相続に縛られない柔軟な相続方法

遺言書による相続と分割協議の活用

法定相続分はあくまで目安であり、先述の通り遺言書や相続人間の遺産分割協議によって異なる相続も可能です。法的に最も優先されるのは遺言書であり、これがあれば基本的にその内容に従って相続が行われます。一方で、遺言書がない場合でも、相続人全員が合意すれば、法定相続分に縛られず自由に分配することができます(遺産分割協議)。ただし、合意が得られないと相続手続きが進まないため、相続トラブルの火種となることもあります。相続トラブルを回避するためには、状況に応じた事前の準備が欠かせません。

遺留分や特別寄与制度で公平な相続を実現

遺言書で特定の人に財産を集中させた場合でも、遺留分という制度がありますので、遺留分を侵害するような遺言の場合は、後々トラブルになるリスクがあります。遺留分とは兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子ども・親)に保障された、相続財産の内、最低限受け取れる権利のことをいいます。安易に一人の相続人に全財産を渡すなどの遺言を遺すと、遺留分をめぐってトラブルになるかもしれませんので注意が必要です。

また、特別寄与制度により、法定相続人以外でも介護や看護などで故人の財産維持に貢献した人は、金銭を請求できる可能性があります。たとえば、長男の妻が義父を長年介護したケースなどが該当します。公平な相続を実現するためにも、これらの制度を理解し、専門家に相談することが重要です。

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