
未成年の相続人がいる場合の特別代理人とは?選任手続きと必要性を解説
相続で未成年がいるときに必要な「特別代理人」の選任理由と手続きの流れを詳しく紹介
未成年の相続人に特別代理人が必要な理由
親と子が相続人になると「利益相反」が発生する
相続において未成年の子どもとその親がともに相続人になる場合、「利益相反」の状態となり、親は子どもの代理人にはなれません。通常、親は未成年の子の法定代理人として法律行為を行えますが、相続のように利害が対立するケースでは公平性が保たれないからです。たとえば、遺産分割協議で親が自分の取り分を多く主張すれば、子どもの利益が損なわれる可能性があります。このような状況では、家庭裁判所によって「特別代理人」を選任する必要があり、公正で適正な協議を進める仕組みが求められています。
親が子どもの代理人になれないケースとは
親が相続人であり、子どもも同じ遺産を相続する場合には、利益相反が生じ、親が子どもの代理人として遺産分割協議を行っても、その協議は無効とされます。そのため、協議の内容にかかわらず、たとえ子どもに有利な条件であっても、形式的要件として特別代理人が必要です。ただし、親が相続人でない場合や親が相続放棄をした場合などは、利益相反が発生しないため、特別代理人の選任は不要となります。状況に応じた判断が必要です。
特別代理人とは何か?その役割と選び方
特別代理人の主な役割と注意点
特別代理人は、未成年者など判断能力がない相続人に代わって、遺産分割協議を行うために家庭裁判所から選任される代理人です。その主な役割は、子どもの法定相続分が守られるよう協議を調整し、不利益が生じないようにすることです。遺産分割協議への参加、協議書への署名・捺印、預貯金の払い戻しや相続登記の手続きなども代行します。選任された代理人には、子どもの利益を最優先する厳格な職責が課されており、不適切な対応をすると手続き全体が無効になるリスクもあるため注意が必要です。
誰が特別代理人になれる?候補者の選び方
特別代理人は親族の中から選任されることが多く、特別な資格は必要ありません。例えば、未成年者の叔父や叔母など、相続人でない近親者が選ばれるケースが一般的です。利害関係がないことが前提となるため、親や他の相続人は候補者になれません。親族に適任者がいない場合や、候補者が裁判所から不適格と判断された場合は、家庭裁判所が弁護士などの専門家を選任します。この場合、報酬が発生する可能性もあるため、事前に確認・相談しておくと良いでしょう。
特別代理人の申立手続きとその後の流れ
申立に必要な費用・書類・期間
特別代理人を選任するには、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。費用は、収入印紙800円、切手代、戸籍などの証明書類取得費が必要です。申立時には、申立書・戸籍謄本・住民票・遺産分割協議書案などが必要で、協議書案は法定相続分に基づいたものであることが望まれます。申立て後、家庭裁判所の審理が行われ、通常は1カ月程度で結果が出ます。必要に応じて追加書類や説明を求められることもあります。
選任後の遺産分割協議と相続手続きの進め方
特別代理人が選任されると、親に代わって遺産分割協議に参加し、相続内容を確定させます。協議が成立したら、特別代理人が遺産分割協議書に署名・押印し、不動産の名義変更や預貯金の払戻しなどの手続きを進めます。なお、特別代理人はその特定の協議のためだけに選任されるため、協議が完了すれば職務も終了します。以後、特別な事情がなければ、親が法定代理人として日常的な相続関連手続きを行うことになります。
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