
相続放棄とは?手続きの基本から注意点まで徹底解説
相続が発生したとき、必ずしもプラスの財産だけを受け継ぐとは限りません。借金やローンなどのマイナスの財産を相続することもあり、その場合に検討されるのが「相続放棄」です。
本記事では、「相続放棄とは何か?」という基本から、手続きの方法、注意点、よくある失敗例まで、わかりやすく解説します。
相続放棄とは何か?
相続放棄の定義と通常の相続との違い
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しないと法的に宣言することです。これは、家庭裁判所に申し立てを行うことで成立します。
相続(単純承認)すると、プラスの財産(預金や不動産)とマイナスの財産(借金や未払い金)をすべて引き継ぎます。一方、相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったことになり、借金の返済義務も免除されることになります。
相続放棄を選ぶ主な理由と背景
相続放棄を行う理由としては、主に以下のようなものがあります。
- 被相続人に多額の借金がある
- 生前に疎遠な関係であったため、関わりを持ちたくない
- 遺産分割トラブルに巻き込まれたくない
- 山林や農地等、相続しても持て余してしまう不動産がある
- 他の相続人にすべて譲る意志がある
相続放棄の手続きのステップと必要書類
相続放棄の手続きは、以下の流れで進みます。
- 被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述
- 必要書類を準備して提出
- 家庭裁判所による審査と通知の受領
主な必要書類は次のとおりです:
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍(除籍)謄本と住民票除票
- 申述人(自分)の戸籍謄本
- 収入印紙・郵便切手
相続放棄の期限や申述先、費用の目安
相続放棄には期限があります。「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に行う必要があります。通常は、被相続人の死亡を知った日が基準になります。
申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
費用の目安は次のとおりです:
- 収入印紙:800円
- 郵便切手:数百円〜1,000円程度(裁判所により異なる)
- その他、必要に応じて弁護士・司法書士への報酬
相続放棄の注意点と失敗しないためのポイント
以下のような場合、相続放棄が行えなくなる可能性があります
- 3か月の期限を過ぎてしまった
- 相続財産に手を付けた(例:預金を引き出した)
- (賃貸契約等の)解約を行った。
一度相続放棄をしてしまうと撤回はできません。そのため相続放棄するかどうかの判断は慎重に行いましょう。
相続放棄と限定承認の違い、選び方の注意点
相続には、「相続放棄」と「限定承認」という選択肢があります。
- 相続放棄:財産を一切受け取らない
- 限定承認:プラスの財産の範囲でマイナスの財産を支払う(借金を超えた分は相続しない)
これだけ聞くと限定承認の方が良いと考えられるかもしれませんが、限定承認は相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑です。一方、相続放棄は個人単位で行うことが可能で手続も比較的容易なため、実務上は相続放棄を選択する方が多いです。
まとめ:相続放棄を正しく理解し、適切な判断を
相続放棄は、借金などのマイナスの財産の責任を回避できる有効な制度です。しかし、期限や手続きに厳格なルールがあり、迅速な対応が求められます。
不安がある場合は、司法書士や弁護士など専門家に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。ご自身やご家族の将来を守るためにも、早めの対応と判断をおすすめします。
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