相続税の基本から計算方法まで徹底解説:知らないと損する特例も紹介【前編】

相続税の基本から計算方法まで徹底解説:知らないと損する特例も紹介【前編】

相続税とは何か?

相続税の基本的な仕組み

相続税は、被相続人から財産を引き継いだ相続人に課される税金です。相続財産には現金、預金、土地、不動産、有価証券など多岐にわたるものが含まれます。日本の相続税制度は、一定の基礎控除額を設けることで、小規模な遺産については課税されない仕組みになっています。課税対象額が基礎控除額を超えた場合に申告が必要となり、税額は相続人ごとの取得額に応じて計算されます。

課税対象となる財産と非課税財産

課税対象となる財産は、被相続人が所有していた現金、預金、土地、不動産、有価証券のほか、生命保険金や死亡退職金といった「みなし相続財産」も含まれます。一方で、非課税財産も存在します。代表的なものには、お墓や仏壇、一定の金額までの生命保険金があります(相続対策として生命保険を活用するケースも多くあります)。また、被相続人が残した債務や一定の葬儀費用も相続財産から差し引くことが可能です。

相続税の申告が必要なケース

基礎控除額の計算方法

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合、法定相続人は3人となり、基礎控除額は4,800万円です。この控除額を超える相続財産がある場合、申告が必要です。一方、控除額内に収まる場合は相続税が課されず、申告の必要もありません。事前に財産額を把握し、控除額を計算して相続税の試算をしておくことで、申告の必要性を確認することが重要です。

申告が不要な場合とその判断基準

相続財産が基礎控除額以下の場合、相続税の申告は不要です。

しかし、注意が必要な点は、土地や不動産の特例適用などで課税価格が減額される場合も、申告が必要になるという点です。

特に、みなさんが勘違いされているのは、「小規模宅地等の特例」を利用する場合は、基礎控除以下であっても申告書を提出しなければならない点に注意が必要です。お客様から、「小規模宅地の特例が適用できるから、相続税申告をしなくてもいいよね」と言われることがありますが、相続税申告をしなければ特例が使えませんので、要注意です。

相続税の基本から計算方法まで徹底解説:知らないと損する特例も紹介

相続税の計算方法を徹底解説

課税遺産総額の計算ステップ

課税遺産総額は次の手順で計算します。まず、相続財産総額から被相続人の債務や葬儀費用を控除します。そして、この課税価格から基礎控除額を引いた金額が課税遺産総額です。

相続税の速算表を用いた相続税の計算

課税遺産総額が算出できたら、速算表を用いて相続税額を計算します。たとえば、相続財産総額から債務や葬儀費用を差し引いた金額が9200万円で法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円。基礎控除を引いた課税遺産総額4,400万円について、まずは各人の法定相続分を計算します。速算表を適用し、各人の一応の税額を算出します。この、各人の税額の合計が、相続税総額となります。

そして、遺産分割協議により、現実に各人が取得する相続財産の割合が決まったら、その割合で各人の相続税額を計算します。

ポイントは、いったん各人の法定相続分を計算して、各人の一応の税額を算出するという点です。

よく間違えやすいのが、基礎控除を引いた課税遺産総額に対していきなり税率をかけるわけではありませんので、注意してください。

愛知相続相談所では、相続税に特化した専門の税理士と協力し、相続税のサポートをさせていただいております。税理士の中にも専門分野があり、相続税などの個人の税金(資産税ともいいます)については、得意としている税理士が少ないため、専門の税理士にご相談することをおすすめします。

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