認知症により、預金口座が凍結された!

認知症により、預金口座が凍結された!

老後の生活を脅かす、認知症リスクについて解説します。

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銀行口座の凍結と後見人

口座の名義人が認知症になり判断能力を失うと、銀行は口座を凍結します。

これは本人の財産保護の観点で行われるもので、判断能力のない人の口座が自由に出金できる状態になていると悪用されて財産を奪われたり、無駄に消費してしまうことに繋がるためです。この状態になると、家族だからといって出金することは困難になります。

ではどうするかというと、認知症になった口座名義人に後見人を選任し、その後はずっと後見人が本人に代わって財産を管理をしていくことになります。

 

後見人の選任

後見人の選任は家庭裁判所が行います。誰が後見人になるかは家庭裁判所が適切だと認めた人しかなることができず、家族だからといって必ずなれるわけではありません。

むしろ利害関係のある家族よりも弁護士や司法書士等の専門家が選任されることの方が一般的かもしれません。そうなると後見人への毎月の報酬が必要になったり、家族の意思が反映されずらくなるかもしれません。

 

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実際にあった凍結のお話し

凍結はどのような場合にされるのか

預金口座の凍結なんて本当に起こるのか、当相談所に来られる相談者の中には半信半疑でご質問をされる方もおられます。しかし残念ながら、凍結されたという話を聞く機会はそれほど珍しくはありません。それではどのような場合に銀行は預金口座を凍結するのでしょうか。

凍結が行われる大前提として、銀行側が認知症になったことを把握する必要があります。

これは家族が銀行側に伝えて出金できないようにしたり、本人が窓口に行く必要があってその際にわかってしまうケースもあるでしょう。また、キャッシュカードやネットバンキング等で不審な出金がある場合等には、銀行から本人へ連絡が来て発覚することもあるかと思います。

 

凍結されてから文句を言っても解決しません

預金口座を凍結されてしまったご家族からのご相談を頂くことが多々あります。皆さんおっしゃるのが「銀行は冷たい、預金が引き出せなければどうやって親の生活費を工面すればいいんだ!」と。お気持ちはわかります。しかし残念ながら、日本の現在の法律では、金融機関の判断で凍結されてしまった場合、前述した後見人制度を利用する他ないのです。

今が大丈夫だからこの先も大丈夫とは限りません。将来のリスクを考え、事前に対策することが重要です。

 

凍結リスクの事前対策

認知症対策には様々なものがある

従来からある制度として、任意後見制度があります。これは認知症になる前にあらかじめ後見人になる人を決めておく制度です。この制度を利用することで、家族などの身近な人が後見人になれますので、専門家が選任される場合に比べて、費用面での負担は少なくなるメリットがあります。

一方、認知症対策として近年注目されているのが家族信託制度です。本人を代理して財産管理を行う後見人とは異なり、決められた特定の財産の管理権が、契約により付与される制度です。

後見制度とは異なり裁判所の関与がないため、より自由な財産管理が可能な制度です。裁判所への報告が面倒等の理由で、後見制度を利用したくない方には利用しやすい制度といえます。

 

どの制度を利用するのか早目の検討が大事

認知症になった場合のリスクはケースバイケースであり、どの制度を利用するのが効果的かはそれぞれの家庭で異なります。検討するにあたっては、認知症対策の経験豊富な専門家のサポートを受けることが望ましいです。名古屋家族信託相談所では、家族信託や任意後見契約のご相談・サポートの実績が多数ございます。

ご相談をご希望の方は、お気軽にご連絡ください。

 

 

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