5/25・5/26大府で相続の土日無料相談会のご案内(相続手続き・対策・家族信託)
大府エリアで相続に関する土日相談会を開催します(大府市・刈谷市・東海市)
大府相続相談所では、相続のご相談について、以下の日程で無料相談会を実施いたします。
相続のことで心配・お悩みがあったり、困っている方は、是非お気軽にご利用ください。
相続の土日相談会の日程
大府相続相談所・相続無料相談会の日時は、以下のとおりです。
日時 | 5月25日(土)・5月26日(日) |
場所 |
|
相談費用 | 無料 |
相談内容 | 相続に関するご相談は、どんなことでもご相談ください |
※担当者が出張相談で不在にしている場合がございますので、事前にご予約ください。
相続のご相談・ご予約は、相続のお問い合わせフォームからメールいただくか、
フリーダイヤル 0120-889-719 までご連絡ください。
相続の相談場所については、大府相続相談所へのアクセスをご覧ください。
相続のご相談について、こんな方はお気軽にご連絡ください。
- 相続のことを相談したいけど、平日や日中は仕事をしているので、土日の休みしか動けない
- 相続のことをどこに相談すればいいのかわからない
- 相続で不動産の名義変更や、預貯金の解約について教えてほしい
- 親が元気なうちに、相続対策を相談して進めておきたい
- 相続税のことが心配だから、相続税に強い税理士を紹介してほしい
- 車で移動しないと相談に行けない…、都合の良いところに来てくれたら助かるな…
など、相続のことならおまかせください。
最近は、不動産の相続登記の義務化のご相談も増えてきています。
過去の相続も対象になりますので、土地や建物を相続したけど、名義変更の登記をせずにそのままになっている…という方は、ご連絡ください。
大府相続相談所のご案内(大府市)
大府エリア(大府市・東海市・刈谷市・知多市・半田市)の相続は大府相続相談所にお任せください。
大府相続相談所(愛知相続相談所 大府オフィス)
運営:行政書士小泉潤一郎事務所
所在地:大府市一屋町二丁目88番地
受付時間:年中無休 朝9時~夜8時
フリーダイヤル:0120-889-719
相続に関する情報のご案内
4/24(水)のYahoo!ニュースで『40年会っていない父が死んだら、連絡が…遺品整理の義務はあるの?』という記事がありましたのでご紹介します。
「司法書士は見た! 怖~い相続事件簿」シリーズは、現場での経験を交えながら、よくある相続トラブルについて解説されています。今回のテーマは、賃貸物件に住む人が亡くなったときの問題と、解決になりうる「死後事務委任」についてです。
父親とは何十年も会っていません。私が小学生になる前に両親が離婚して以来なので、もう40年以上になると思います。そんな父が亡くなった、と父が住んでいた部屋の家主から連絡がありました。やれ部屋を片付けて明け渡せだの、契約の解約だのと、求めてきます。これってどういうことですか?
音信不通の親が亡くなっても子が相続人に
まず、知っていただきたいことは、「賃貸借契約は基本的に相続される」ということです。
親が離婚したとしても、一緒に暮らしていなくても、親権者ではなくなったとしても、その子どもは相続人になります。
子ども側が誰かの養子になったとしても、それが元々の実父母との関係性が断ち切られる「特別養子縁組」ではない限り、親子の縁は消えないんですよ。よく「縁を切ったから知らないよ」と言う人もいますが、感情論は別として親子・家族の縁は強いものです。
そのため相談者様への要求は、家主側とすれば当然のことです。
賃貸物件で独居の親が亡くなったら
賃貸物件に住んでいる人がお亡くなりになった場合、解約するまでは家賃は延々と発生していることになります。相続人全員が、家賃を支払う義務を負っている状態です。
もし部屋を引き続き使うことがないならば、相続人が賃貸借契約を解約する必要があります。部屋の中の物も併せて相続人が引き継いでいることになるので、室内から撤去しなければなりません。
長年交流がなかった場合、亡くなった方に相続財産があるかどうかわかりませんよね。まして賃貸物件に住んでいる、ということは、おそらく不動産は所有しておらず金融資産が中心かと思います。そして財産は、プラスのものとは限りません。借金があることだって、可能性としては十分にあるのです。
そんな中で、賃貸借契約を解約する、荷物を撤去する、という行為は、いったん財産を相続して処分したと判断されます。 つまり借金があったとしたら、それも相続したということになってしまいます。
あなた自身が賃貸物件に一人暮らしなら
自身が賃貸物件で亡くなった場合、長年交流していなくても、親族に連絡が行きます。「亡くなってまで迷惑かけないで」と思われないように、ぜひ備えておきましょう。
まず検討していただきたいのが、次の2点です。
・事故物件にならないように見守り
・亡くなったときに解約と荷物の処分をしてもらう「死後事務委任契約」
死後事務委任の活用を
住んでいたお部屋の中に何も残さず亡くなるのは至難の業です。生きているうちにはさまざまな物が必要ですし、ちょうど亡くなる直前に身の回りの品を全て処分してきれいさっぱりと身一つで旅立つ……とはいかないのは当然ですから、残された物の処分についてもしっかり備えておきたいところです。
そこで利用したいのが、「死後事務委任契約」です。これは自分が死んだ後のことを、元気なうちに依頼しておくことです。ここでは賃貸借契約の解約と、残置物の処分の依頼をしておきましょう。
この死後事務委任をしておけば、亡くなった後に賃貸借契約の解約等の件で親族に連絡が行くことはありません。近くに友人や知人、親戚がいないといった場合には、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することができます。
当サイトの運営母体は司法書士法人・行政書士法人となります。また、提携先の弁護士や税理士がいますので、当法人にご相談いただければ弁護士事務所や税理士事務所を探すことなくご相談を伺うことが可能です。
相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。
相続対策のご相談
自分の親や自分自身の将来の相続に向けて、終活を考えていきたい、相続税について知っておきたい、子どもたちがもめないように財産分与の遺言書や生前贈与を検討したいという方は、相続対策についてご相談ください。
認知症対策としての家族信託のご相談も多くいただいています。
後にのこされるご家族のために、元気なうちに、必要な対策を取っておくことが重要です。
相続税の無料試算と節税対策
相続税の対策については、相続税に強い税理士をご紹介させていただき、相続税の試算から対策を行います。
相続税の節税対策は、早くやればやるほど効果が出ます。
まずは、相続税の簡易試算を行い、有効と考えられる相続税対策(暦年贈与対策や生命保険の活用など)を提示します。
その上で、現状のままだと相続税がいくらになるか、それぞれの対策を行うと税金がいくらになるかをシミュレーションして、実際に行う手続きを一緒に考えていきます。
認知症の対策(家族信託)
近年は、認知症の問題が大きな社会問題となっており、認知症対策として家族信託や任意後見を考えられる方が非常に多くなっています。
特に、最近注目されている家族信託は、NHKの番組でも特集が組まれるなど、認知症への備え・家族の中での財産管理として、多くのご相談をいただいています。
家族信託のご相談は、お子さんが親の認知症を心配されて来られるケースも多く、ご本人がいなくてもご相談可能ですので、お気軽にご連絡ください。
相続の手続きのご相談
相続が発生した後の手続きとしては、
- 預貯金の口座や証券会社の口座など金融資産の解約・名義変更
- 実家の自宅など土地建物・不動産の相続による名義変更(相続登記)
- 保険金の請求手続き
など、さまざまな手続きが必要になります。
相続の手続きにあたっては、
- 被相続人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍を追っていく必要あり)などの必要書類の収集
- この先の二次相続などを検討して遺産分割協議書を作成
- 相続・遺産分割・名義変更の手続き
を行う必要があります。
これらの手続きについて、大府相続相談所では一括してご相談や、丸ごとのご依頼も可能ですのでご利用ください。
相続の不安・相続の相談は大府相続相談所へ
相続の不安・相続に関するお悩みは、大府相続相談所におまかせください。
相続のご相談は、相続のお問い合わせフォームからメールいただくか、
フリーダイヤル 0120-889-719 までご連絡ください。
(担当者が不在にしている場合もございますので、あらかじめご予約いただければ幸いです。)
どこに相談すればいいかわからない…相続のことなら何でもお気軽に!
相続のことは、だれにでも訪れることではありますが、何度もあることではないため、
「どこに相談すればいいかわからない」という方がほとんどです。
大府相続相談所では、相続に関するお悩みに対し、親身になって対応しております。
相続の各専門家のご紹介も行っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
大府相続相談所までお気軽にご連絡お待ちしております。