
「遺留分の請求と時効を徹底解説|遺言書があっても守られる権利」
遺留分の基本と請求方法、時効や放棄の注意点を専門家が詳しく解説
遺留分と遺言書の関係を理解する
遺言書の効力と遺留分の優先順位
遺言書は、遺言者が自分の財産を死後どのように分けるかを決める重要な書面です。民法に基づく3種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)のいずれかで正しく作成された場合、基本的にはその内容が優先されます。しかし、遺言書があっても、遺留分という法律上、相続人に最低限保障された権利があるため、もし遺言で全財産を特定の相続人に与えると書かれていても、遺留分を侵害している部分については請求を受ける可能性があります。つまり、遺言書は強い効力を持つものの、遺留分という法律のセーフティネットを完全には排除できない点を理解しておくことが大切です。
法定相続分と遺留分の違い
遺言書がない場合、遺産分割協議を相続人間で行うこととなりますが、その場合の目安となるのが法定相続分です。一方、遺留分は、遺言や生前贈与がある場合に、相続人に法律で保障された最低限の取り分のことをいいます。法定相続分と遺留分では、対象者や割合、時効等の点で違いがあることを理解しておきましょう。
遺留分の請求権と計算方法
誰が遺留分を請求できるのか
遺留分を請求できるのは、すべての法定相続人ではありません。対象となるのは「配偶者」「子ども」「直系尊属(父母・祖父母)」に限られます。兄弟姉妹には遺留分は認められていないため、どれほど不平等に感じても法律上請求できません。また、代襲相続の場合には、亡くなった子どもの子ども(孫)が遺留分を引き継ぎます。このように、遺留分を請求できる立場かどうかを確認することが最初のステップです。誰が権利を持つのかを正確に理解することで、手続きに無駄がなくなり、相続人同士のトラブルを避けやすくなります。
遺留分の割合と計算のポイント
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。配偶者や子どもが相続人の場合、相続財産全体の1/2が遺留分の総額です。例えば、相続財産が4,000万円で配偶者と子ども1人が相続人なら、配偶者と子どもがそれぞれ1/4ずつ遺留分を請求できます。一方、相続人が直系尊属のみであれば、遺留分は全体の1/3に下がります。さらに、すでに相続や贈与で一部の財産を受け取っている場合には、その分を差し引いて計算します。計算の際には、生前贈与や保険金なども考慮する必要があるため、専門家に相談すると安心です。
遺留分侵害への対応と手続き
訴えを起こす前の請求手続きと内容証明
遺留分を侵害されていると気づいたら、まずは「遺留分侵害額請求」を行います。これは相手方に意思を伝えるだけで成立しますが、後々のトラブル防止のために「内容証明郵便」を用いるのが確実です。内容証明郵便なら、請求内容や送付日が記録として残り、相手が「聞いていない」と主張することを防げます。口頭やメールでも請求自体は可能ですが、証拠が残りにくいため、時効の争いになった際に不利です。確実に権利を守るためには、早めに内容証明郵便を活用し、時効の1年以内に手続きを進めましょう。
時効・放棄・調停での注意点
遺留分侵害額請求には時効があります。相続の開始や侵害を知ってから1年、または相続開始から10年で権利は消滅します。そのため、遺留分侵害の可能性を感じたらすぐに動くことが重要です。
遺留分侵害額請求は専門的な知識が必要になってくるため、ご不明点やご不安なことがありましたら、名古屋相続相談所へお気軽にお問い合わせください。専任のコンサルタントがお一人お一人のケースに合わせてご対応させていただきます。
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