
【相続税対策】生前贈与と相続の違いを徹底解説
相続と生前贈与の基本・メリット・課税方法までわかりやすく解説!
生前贈与とは?相続との違いを知ろう
生前贈与と相続の基本的な違い
生前贈与と相続は、どちらも財産を承継する方法ですが、最大の違いは財産を渡すタイミングと課税の仕組みにあります。生前贈与は生きている間に無償で財産を譲るもので、贈与税が課される一方、相続は死亡によって発生し、相続税が課税されます。
贈与税と相続税は、控除額や税率が大きく異なるため、選択を誤ると多額の税金が課せられるリスクがあります。生前贈与を行おうとする時は、慎重な検討が必要です。
贈与方法の種類と選び方
生前贈与には大きく分けて2つの方法があります。1つは「暦年贈与」で、年間110万円までの贈与は非課税となる制度です。もう1つは「相続時精算課税」で、子や孫への贈与は2,500万円までは贈与時に課税されず、相続時に相続税として課税される仕組みです。
暦年贈与は長期間にわたり少額ずつ贈与したい場合に適し、相続時精算課税は一括でまとまった財産を渡したい場合に向いています。それぞれの特徴を理解し、ライフプランに合わせた選択を心がけましょう。
生前贈与を活用するメリットとは?
相続財産を減らして節税できる
生前贈与を活用すれば、相続時の財産をあらかじめ減らすことができるため、結果として相続税の節税につながる可能性があります。特に、暦年贈与制度を利用すれば、年間110万円まで非課税で贈与でき、相続財産を減らすことができるので、長期的に見れば大きな効果があります。
また、対象者が複数いる場合には、それぞれに対して非課税枠が適用されるため、計画的な贈与によって課税対象の資産を大幅に圧縮することも可能です。ただし、形式的な贈与は税務署に否認される恐れもあるため、証拠書類や契約書の準備も忘れずに行いましょう。
生前贈与のデメリットと課税リスク
税務上の注意点と贈与契約書の重要性
生前贈与には注意すべき点もあります。特に、贈与した事実を税務署に認めてもらえなければ、その財産が相続財産として扱われ、結果的に相続税が課されてしまう可能性があります。このリスクを避けるためには、贈与契約書の作成が欠かせません。たとえ少額の贈与であっても、贈与の事実を明確に記録し、証拠として保管しておくことが大切です。また、実際に財産の移動があったかどうかも重要な判断材料となるため、実行時の証拠をきちんと整えておきましょう。
生活資金の不足・7年以内加算の注意点
節税を重視して生前贈与を積極的に行うあまり、老後の生活資金が不足するケースも少なくありません。贈与するタイミングと金額は、自身の生活設計と照らし合わせて慎重に検討する必要があります。
また、「死亡前7年以内の法定相続人へ行った贈与」は、相続税の対象として持ち戻しされるルールがあります。節税目的であれば、できるだけ早めに計画的に贈与を始めるのが良いでしょう。また持ち戻しされるのは法定相続人への贈与に限られるため、法定相続人ではない孫への贈与は持ち戻しされず、すぐに効果が出る節税対策といえるでしょう。
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