生命保険金は相続税がかかる?みなし相続財産と非課税枠の仕組みを解説

生命保険金は相続税がかかる?みなし相続財産と非課税枠の仕組みを解説

生命保険金に相続税がかかるケースと非課税枠の使い方を詳しく紹介

生命保険金とみなし相続財産の基本知識

みなし相続財産とは?相続税の対象になる理由

相続が発生した際、生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」とされ、相続税の対象となる場合があります。みなし相続財産とは、亡くなったことをきっかけに相続人へ支払われる財産であり、死亡時点で被相続人が所有していたわけではないものの、税法上は相続財産とみなされることをいいます。通常の遺産とは異なり、受取人が決まっている点が特徴ですが、一定の条件を満たすことで相続税が課されるため、事前に保険の契約内容と税制上の取り扱いを理解しておくことが重要です。

生命保険金が「みなし相続財産」となる契約内容とは

生命保険契約において、「契約者」「被保険者」「受取人」の関係によって課税区分が異なります。被相続人が契約者・被保険者で、受取人が相続人である場合、生命保険金はみなし相続財産となり、相続税の対象です。これは、保険料が被相続人の資産から支払われていたとみなされるためです。一方で、保険料を支払ったのが別人である場合は、別の税金(所得税・贈与税)が適用される可能性があります。保険契約の形態次第で、課税内容が大きく変わる点は要注意です。

相続の相談をする家族

みなし相続財産にならない生命保険の契約パターン

所得税や贈与税が課税される契約とは

保険契約の形が異なると、生命保険金はみなし相続財産ではなくなる場合があります。たとえば、契約者と受取人が同一人物で、被保険者が亡くなった場合には、保険金は受取人の一時所得とされ、所得税の対象となります。また、契約者・被保険者・受取人が全て異なるケースでは、保険金は贈与とみなされて贈与税の対象になることもあります。課税の種類によって申告方法や税率が異なるため、契約形態に応じた税務対策が必要です。

契約者・被保険者・受取人の組み合わせによる課税の違い

生命保険金にかかる税金は、「誰が保険料を支払い」「誰が亡くなり」「誰が保険金を受け取るか」で決まります。相続税がかかるのは、契約者と被保険者が被相続人である場合です。契約者=受取人であれば所得税、契約者と受取人が異なれば贈与税です。この3者の関係性により課税区分が明確に分かれるため、保険契約を結ぶ際には、誰を契約者や受取人にするかを慎重に設計することが大切です。

生命保険金の非課税枠と相続税対策のポイント

生命保険金の非課税枠の使い方と計算例

みなし相続財産である生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が適用されます。たとえば、法定相続人が3人であれば、1,500万円までは相続税がかかりません。この制度を利用することで、一定額までの保険金は非課税で受け取ることが可能です。なお、相続放棄をした人も、非課税枠の計算上は「法定相続人」としてカウントされる点は覚えておきましょう。適切な受取人の指定と非課税枠の活用が、相続税の節税につながります。

非課税枠を活用するための注意点と落とし穴

非課税枠は「保険金を受け取った人の割合」に応じて按分されます。受取人が複数いる場合、それぞれの非課税金額は、受取額に応じて分配されるのです。また、相続人以外が受取人となると、非課税枠は適用されず、さらに相続税が2割加算される点にも注意が必要です。相続放棄をした人も、非課税枠を使えなくなるため、節税を狙うなら、契約時点で誰が受け取るか、放棄の可能性があるかなど、総合的に検討することが重要です。

 

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