
相続放棄後にやってはいけないこと|知らずに行うと相続放棄が無効になる行為
相続放棄をする前後に避けるべき行為を徹底解説
相続放棄の基本と誤解されやすいポイント
相続放棄とは?放棄の効果と手続きの流れ
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産を一切受け継がないと家庭裁判所に申し立てる手続きのことです。放棄が受理されると、法律上は「最初から相続人でなかった」とみなされます(民法939条)。これにより、遺産だけでなく借金などの負債も相続しないで済みます。手続きは原則として相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があり、家庭裁判所に申述書を提出します。ただし、放棄後の行動次第では「単純承認」(相続を受け入れた扱い)とみなされることがあります。つまり、相続放棄は手続きさえ完了すれば終わりではなく、その後の対応にも細心の注意が必要なのです。
放棄後も注意が必要な「財産管理」の範囲
相続放棄をしても、被相続人の財産を一切触れてはいけないというわけではありません。放棄後も、「相続財産の管理義務」は一時的に残ります。たとえば、他の相続人が決まるまでの間、家や預金などを保全するための最低限の管理は可能です。しかし、財産を「処分」したり「使用」したりすると、相続を承認したとみなされるリスクがあります。これらは相続放棄の効力を失わせる可能性があるため、放棄後の行動は慎重に判断し、迷った場合は専門家に確認することが重要です。

相続放棄の前後にやってはいけない行為
相続放棄を無効にする可能性のある行動例
(1)遺産分割協議に参加すること
(2)被相続人の預貯金を引き出して使用すること
(3)被相続人の資産から債務(借金や税金、入院費)を支払うこと
(4)被相続人名義の土地又は建物の売却や名義変更すること
(5)賃貸アパートの解約
(6)被相続人名義の車や家具、家電など売却し売却代金を得ること
相続放棄前後にしてはいけない代表的な行為には、被相続人の預金を引き出して使うこと、遺産分割協議に参加すること、被相続人名義の車や不動産を売却することなどがあります。これらはいずれも「相続財産の処分行為」とみなされ、相続放棄が無効となるおそれがあります。また、被相続人の資産から入院費や借金を支払う行為も、相続財産を承継したと判断される場合があります。さらに、被相続人が借りていた賃貸物件を自分の判断で解約したり、家具や家電を売却して現金化するのも危険です。相続放棄をした以上、財産に関して一切の「権利・義務」を行使してはいけないことを理解しておく必要があります。
誤って行ってしまった場合の正しい対処法
もし相続放棄後に、知らずに相続財産を処分してしまった場合は、まず現金などを自分の財産と分けて保管し、すぐに専門家へ相談することが大切です。たとえば、誤って被相続人の預金を引き出した場合には、そのお金を使わずに別口座で管理し、状況を説明できるようにしておきましょう。重要なのは「故意ではなく、やむを得ず行った管理行為」であることを示すことです。相続放棄をする可能性がある場合には、可能な限り財産に触れないことが原則です。もし自分で判断が難しい場合は、専門家を通じて家庭裁判所への追加説明や相談を行うことで、後のトラブルを防ぐことができます。
相続放棄後の安全な対応と注意点
相続放棄後に必要な届出・連絡と保管方法
相続放棄が受理された後も、関係者への連絡や書類の保管は重要です。まず、家庭裁判所から届く「相続放棄申述受理通知書」は、後日トラブルを防ぐために大切に保管しましょう。また、債権者や金融機関、不動産の管理会社などに相続放棄の事実を通知し、今後の連絡窓口を明確にすることも必要です。被相続人宛ての郵便物や請求書が届いた場合には、相続放棄をした旨を伝え、自分が支払い義務を負わないことを説明します。相続放棄後に「無関係な支払い」や「財産への関与」をしてしまうと、再びトラブルに発展する恐れがあります。書面と連絡履歴をきちんと残すことが、最も安全な対処法です。
トラブルを防ぐための専門家への相談タイミング
相続放棄は一度行うと取り消しができないため、放棄前後の判断ミスが大きなトラブルにつながることがあります。特に、「放棄後に何をしてはいけないか」が分からないまま行動してしまうと、相続放棄が無効になったり、思わぬ法的責任を負うリスクがあります。こうした事態を防ぐためには、相続手続きに詳しい弁護士や司法書士に早めに相談することが重要です。専門家であれば、相続放棄後の管理範囲や、債権者への対応方法について的確にアドバイスをしてくれます。また、誤って財産を処分してしまった場合でも、法的な救済手段を検討してもらえる可能性があります。自己判断ではなく、専門家のサポートを受けることが最善策です。
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