
認知症の相続人がいる場合の遺産分割方法と対応策
認知症の兄弟姉妹が相続人にいる場合の手続きと成年後見制度の活用法を解説
認知症の相続人がいると遺産分割はどうなる?
認知症でも相続権はある?基本的な法的立場
たとえ相続人が認知症を患っていても、法的には他の相続人と同様に相続権を有しています。日本の民法では、判断能力の有無にかかわらず、被相続人の死亡によって当然に相続権が発生します。そのため、認知症であることを理由に相続人から除外することはできません。しかし、遺産分割協議の成立において、相続人の中でお一人でも認知症によって判断能力に問題が生じている場合、法律上の「意思表示」が難しいとされ、協議の進行に大きな支障をきたす恐れがあります。
判断能力の低下があると遺産分割協議はできない?
遺産分割協議は相続人全員の合意が前提となりますが、判断能力が不十分な相続人がいる場合、本人の同意が法的に有効と認められない可能性があります。よって協議の成立を目指すには、まず判断能力の程度を確認する必要があります。判断能力に問題があると認められた場合には、成年後見人の選任が必要となります。成年後見人が代理人として協議に参加し、本人の利益を代理して意思決定を行うことで、法的にも有効な協議が可能となります。
成年後見制度のしくみと手続きの流れ
後見人が必要となるケースと申立ての流れ
認知症などにより判断能力を失った相続人がいる場合、家庭裁判所に成年後見制度の申立てを行い、後見人を選任する必要があります。申立ては親族のほか、市区町村長や検察官も行うことができます。申立書には医師の診断書、本人の財産目録、親族関係図などが必要で、選任には1〜2カ月ほどかかることが一般的です。後見人が決定すれば、認知症の相続人に代わって遺産分割協議へ正式に参加することができるようになります。
後見人が選任されるとできること・できないこと
成年後見人は、本人の財産を守ることを第一に行動する法的代理人です。遺産分割協議に参加し、本人の法定相続分を確保する形で合意を成立させることができます。ただし、後見制度は「財産の維持」が目的であるため、特定の相続人に有利な分割には慎重な判断が求められます。また、後見人は家庭裁判所の監督下にあるため、分割内容によっては裁判所の許可が必要な場合もあります。このような制度上の制限を理解した上で対応することが重要です。
実際の遺産分割の進め方と注意点
成年後見人が関与する遺産分割協議の進め方
成年後見人が選任された場合、相続人全員の代理としてではなく、認知症の本人一人の代理人として協議に参加します。後見人は本人の利益を損ねる様な分割案を了承することはできないため、法定相続分を基本とした公平な分割案を作成することが求められます。後見人が了承する内容でなければ協議は成立せず、調整に時間がかかることもあります。後見人の了承が得られ他の相続人全員が了承すれば、その内容で遺産分割協議書を作成し、各相続人と成年後見人が署名・押印します。
認知症の相続人がいる場合の対策について
これまでの説明の通り、認知症の相続人がいる場合は、相続手続が複雑、長期化し、時間と費用負担が増大します。事前の対策として、遺言書の作成がお勧めです。遺言書があれば遺産分割協議が不要となり、認知症の相続人がいたとしても遺言内容通りの財産の分割が可能になります。
専門家の活用
認知症の相続人がいる場合は、相続手続が長期化することが懸念されます。財産の内容によっては分割することが難しかったり、山林や農地のような評価が曖昧なものもあります。このようなケースでは、分割協議をまとめるのにより時間を要することでしょう。そのため、早い段階で、家庭裁判所や司法書士、弁護士などの専門家に相談することが重要です。
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