11/30・12/1大府で相続の土日無料相談会のご案内(相続手続き・対策・家族信託)
大府エリアで相続に関する土日相談会を開催します(大府市・刈谷市・東海市)
大府相続相談所では、相続のご相談について、以下の日程で無料相談会を実施いたします。
相続のことで心配・お悩みがあったり、困っている方は、是非お気軽にご利用ください。
相続の土日相談会の日程
大府相続相談所・相続無料相談会の日時は、以下のとおりです。
日時 | 11月30日(土)・12月1日(日) |
場所 |
|
相談費用 | 無料 |
相談内容 | 相続に関するご相談は、どんなことでもご相談ください |
※担当者が出張相談で不在にしている場合がございますので、事前にご予約ください。
相続のご相談・ご予約は、相続のお問い合わせフォームからメールいただくか、
フリーダイヤル 0120-889-719 までご連絡ください。
相続の相談場所については、大府相続相談所へのアクセスをご覧ください。
相続のご相談について、こんな方はお気軽にご連絡ください。
- 相続のことを相談したいけど、平日や日中は仕事をしているので、土日の休みしか動けない
- 相続のことをどこに相談すればいいのかわからない
- 相続で不動産の名義変更や、預貯金の解約について教えてほしい
- 親が元気なうちに、相続対策を相談して進めておきたい
- 相続税のことが心配だから、相続税に強い税理士を紹介してほしい
- 車で移動しないと相談に行けない…、都合の良いところに来てくれたら助かるな…
など、相続のことならおまかせください。
最近は、不動産の相続登記の義務化のご相談も増えてきています。
過去の相続も対象になりますので、土地や建物を相続したけど、名義変更の登記をせずにそのままになっている…という方は、ご連絡ください。
大府相続相談所のご案内(大府市)
大府エリア(大府市・東海市・刈谷市・知多市・半田市)の相続は大府相続相談所にお任せください。
大府相続相談所(愛知相続相談所 大府オフィス)
運営:行政書士小泉潤一郎事務所
所在地:大府市一屋町二丁目88番地
受付時間:年中無休 朝9時~夜8時
フリーダイヤル:0120-889-719
相続に関する情報のご案内
11/18(月)のYahoo!ニュースで『相続したマンションの名義変更の手続きは? 必要書類から費用、かかる税金まで解説』という記事がありましたのでご紹介します。
マンションを所有していた人(名義人)が亡くなると、マンションの名義を相続人に変更する手続きをしなければなりません。相続したマンションの名義変更には、どのような手続きが必要なのでしょうか。名義変更の流れや必要書類、費用、かかる税金について解説します。
1. 相続したマンションの名義変更とは
不動産を誰が所有しているかなどのデータは、法務局で管理されており、土地・建物ごとに作成された「登記事項証明書(登記簿謄本)」に記載されています。ほとんどのマンションの登記事項証明書は所有する部屋ごとに作成されており、部屋番号の登記事項証明書を取得すると、敷地(マンションの底地)の情報も記載されています。この登記事項証明書の所有者の欄を亡くなった人の名義から相続人の名義に変更することを「相続登記」といいます。
1-1. 相続登記によって売却が可能に
亡くなった人が名義人となっているマンションに誰も住まなくなったため売却したいと相続人が考えても、そのままでは売却することができません。不動産会社に売却の相談に行くと、まずは相続登記をするように促されます。死者名義のままでは、相続人として不動産の所有権を第三者に主張できず、売却することも、買主の名義に変更することもできないからです。相続人の名義に変更してはじめて、売却の手続きを進められます。
1-2. 2024年4月から相続登記の義務化がスタート
2024年3月末までは相続登記は必ずしもしなければならない手続きではなく、手続きを放置することによるペナルティもありませんでした。そのため長年相続登記がなされていない不動産が多く存在しています。何世代にもわたって相続が発生し、もはや登記事項証明書に記載されている名義人の相続人が誰なのかわからないものもあります。
このような状況を解消するため、2024年4月1日より相続登記が義務化されました。そのため、マンションを売却するか否かに関わらず「自分が不動産を相続したことを知ってから3年以内(遺産分割があった場合には、遺産分割成立の日から3年以内)」に相続登記の申請をしなければなりません。
2. マンション相続、名義変更の流れ
マンションを相続した場合、次のような手順が必要となります。
2-1. 遺言書を確認する
2-2. 相続人・相続財産の調査
2-3. 遺産の分け方を決め、遺産分割協議書を作成
2-4. 相続税の申告と支払いをする
2-5. 名義変更(相続登記)をする
3. 相続したマンションの名義変更の必要書類
マンションの場合には、ほとんどで建物と敷地権(マンションの底地)が一体化されており、建物と土地を別々に申請しないのが特徴的です。敷地権と一体化したマンションを「敷地権付区分建物」といいます。ただし、一部には建物と敷地の登記事項証明書が分かれているものも存在します。
名義変更(相続登記)申請に必要な書類は以下のようになります。
〈市区町村役場で取得する書類〉
戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本・印鑑証明書・戸籍の附票・住民票・固定資産評価証明書
〈自分で作成する書類〉
登記申請書・遺産分割協議書・相続関係説明図
上記の書類は、遺言書による相続登記・遺産分割協議による相続登記・法定相続登記により、それぞれ必要な書類が変わりますので、ご自身に合ったものをご用意ください。
4. マンションの名義変更にかかる費用
マンションの名義変更にかかる費用は、大きく3つに分けられます。
4-1. 戸籍謄本などの書類の取得費用
4-2. 登録免許税
4-3. 司法書士への報酬
5. マンションの名義変更でよくある質問
Q. 相続したマンションの名義変更は自分でできる?
相続登記は、時間がある方は調べながら用意していくことも可能です。
ただし、売却予定で買主が決まっていて、急いで相続登記しなければならない場合や相続人間の仲が良くなく書類の失敗によるやり直しがきかない場合などには、司法書士に依頼することをおすすめします。
Q. マンションの相続放棄はできる?
相続放棄すると、相続人ではなくなり、プラスの財産もマイナスの財産もすべて承継しないことになります。マンションだけを相続放棄することはできません。
マンションの権利を承継したくない場合には、そのマンションを他の相続人に譲り、その分を預貯金などの遺産で承継できるよう遺産分割協議で話し合いましょう。
6. まとめ|争いのない名義変更は司法書士に相談を
相続登記義務化が始まったことで、これからはマンションの名義変更も今まで以上に身近な存在になってきます。相続人間に争いのない相続登記手続きは、司法書士に依頼することにより、時間的な負担がなくスムーズに終わらせることができます。相続が発生したら、まずは司法書士に相談してみましょう。
(記事は2024年5月1日時点の情報に基づいています)
相続に関する各種手続きは弁護士が対応できるものが多くありますが、不動産の名義変更手続きは司法書士が行うのが一般的です(トラブル対応の一環として弁護士が対応する場合もあります)。
相続人同士などでトラブルが起きていない限りは司法書士、と覚えておいたほうがわかりやすいでしょう。
当サイトの運営母体は司法書士法人・行政書士法人となります。また、提携先の弁護士や税理士がいますので、当法人にご相談いただければ弁護士事務所や税理士事務所を探すことなくご相談を伺うことが可能です。
相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。
相続対策のご相談
自分の親や自分自身の将来の相続に向けて、終活を考えていきたい、相続税について知っておきたい、子どもたちがもめないように財産分与の遺言書や生前贈与を検討したいという方は、相続対策についてご相談ください。
認知症対策としての家族信託のご相談も多くいただいています。
後にのこされるご家族のために、元気なうちに、必要な対策を取っておくことが重要です。
相続税の無料試算と節税対策
相続税の対策については、相続税に強い税理士をご紹介させていただき、相続税の試算から対策を行います。
相続税の節税対策は、早くやればやるほど効果が出ます。
まずは、相続税の簡易試算を行い、有効と考えられる相続税対策(暦年贈与対策や生命保険の活用など)を提示します。
その上で、現状のままだと相続税がいくらになるか、それぞれの対策を行うと税金がいくらになるかをシミュレーションして、実際に行う手続きを一緒に考えていきます。
認知症の対策(家族信託)
近年は、認知症の問題が大きな社会問題となっており、認知症対策として家族信託や任意後見を考えられる方が非常に多くなっています。
特に、最近注目されている家族信託は、NHKの番組でも特集が組まれるなど、認知症への備え・家族の中での財産管理として、多くのご相談をいただいています。
家族信託のご相談は、お子さんが親の認知症を心配されて来られるケースも多く、ご本人がいなくてもご相談可能ですので、お気軽にご連絡ください。
相続の手続きのご相談
相続が発生した後の手続きとしては、
- 預貯金の口座や証券会社の口座など金融資産の解約・名義変更
- 実家の自宅など土地建物・不動産の相続による名義変更(相続登記)
- 保険金の請求手続き
など、さまざまな手続きが必要になります。
相続の手続きにあたっては、
- 被相続人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍を追っていく必要あり)などの必要書類の収集
- この先の二次相続などを検討して遺産分割協議書を作成
- 相続・遺産分割・名義変更の手続き
を行う必要があります。
これらの手続きについて、大府相続相談所では一括してご相談や、丸ごとのご依頼も可能ですのでご利用ください。
相続の不安・相続の相談は大府相続相談所へ
相続の不安・相続に関するお悩みは、大府相続相談所におまかせください。
相続のご相談は、相続のお問い合わせフォームからメールいただくか、
フリーダイヤル 0120-889-719 までご連絡ください。
(担当者が不在にしている場合もございますので、あらかじめご予約いただければ幸いです。)
どこに相談すればいいかわからない…相続のことなら何でもお気軽に!
相続のことは、だれにでも訪れることではありますが、何度もあることではないため、
「どこに相談すればいいかわからない」という方がほとんどです。
大府相続相談所では、相続に関するお悩みに対し、親身になって対応しております。
相続の各専門家のご紹介も行っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
大府相続相談所までお気軽にご連絡お待ちしております。