
祖父母の固定資産税の請求が突然届いたら?数十年経過していても「相続放棄」が認められた解決事例
「何十年も前に亡くなった祖父母の固定資産税の納税通知書が、ある日突然、自分の元に届いた……」 「亡くなってから何年も経っているのに、今さら相続人として請求されるなんてことがあるの?」
当事務所にも、このような青天の霹靂とも言えるご相談を頂くことがあります。
「相続放棄ができるのは原則として相続開始(死亡)を知った日から3か月以内」という期限があります。しかし、諦めるのはまだ早いです。 数十年という長い年月が経過していても、裁判所に事情をしっかりと認めさせ、無事に相続放棄が受理されたケースは実際に存在します。
今回は、当事務所で実際にサポートし、相続放棄を認めさせた解決事例をご紹介します。
【事例】亡くなって30年以上経過した祖父の固定資産税請求から救済されたケース
ご相談者の状況と背景
- ご相談者: 50代会社員(孫)
- 被相続人: 祖父(約30年前に死亡)
- 問題点: 祖父名義の土地がそのまま放置されており、市役所から固定資産税の滞納分および今年の納税通知書が、孫である相談者に突然送付されてきた。
祖父が亡くなった当時、別の親族が全て相続しているものだと思い込んでおり、相談者自身は祖父の財産の管理や相続について一切関与していませんでした。また、祖父の死亡からすでに30年以上が経過していました。

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直面した大きな壁:「3か月の熟慮期間」
相続放棄は、原則として「自己のために相続が開始したことを知ったとき(=自分が相続人になったことを知ったとき)から3か月以内」に家庭裁判所へ申し立てなければならないというルール(熟慮期間)があります。
「死亡から30年も経っているのだから、今さら3か月なんてとうに過ぎているのでは……」と、ご相談者は絶望されていました。
司法書士による解決へのアプローチ
しかし、最高裁判所の判例により、この「3か月の起算点」について重要な例外が認められています。
「相続財産が全く存在しないと信じることについて相当な理由があると認められるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を現実性に認識したときから3か月の期間が起算される」
今回のケースでは、以下の点を丁寧に主張・立証することに注力しました。
- 祖父の死亡後、何十年もの間、自分宛てに固定資産税の請求が一切来なかったこと。
- 祖父母の財産や負債について全く知らされておらず、自分に相続財産があること自体を知り得なかったこと。
- 市役所からの突然の通知によって、はじめて自分が相続人となり、負動産(固定資産税の負担)を背負うリスクがあることを現実的に認識したこと。
上記の内容をまとめ、戸籍謄本や市役所からの通知書などの客観的な資料を添えて、裁判所へ「相続放棄の申述書」を提出しました。
結果:無事に相続放棄が受理
裁判所も当事務所の主張を認め、無事に祖父の相続放棄が受理されました。 これにより、何十年も前の祖父母の負動産および固定資産税の支払い義務から解放され、ご相談者は平穏な日常を取り戻すことができました。
遠い過去の相続トラブルでお悩みの方へ(司法書士からのアドバイス)
「何年も前のことだから」「すでに3か月が過ぎているから」と、泣く泣く請求された税金や借金を支払ってしまう方がいらっしゃいますが、それは少し待ってください。
特に、数世代前の祖父母や親の代の不動産・借金に関するトラブルは、「知らなかったことの正当な理由」を法律のプロが論理的に証明することで、熟慮期間の起算点を遅らせ、相続放棄が認められる可能性が十分にあります。
相続放棄についてお悩みの方は、愛知相続相談所へご相談ください。
愛知相続相談所では豊富な実績と相続の各専門家がサポートします
愛知相続相談所では、相続対策・相続手続きについて豊富な実績と、たくさんの高評価をいただいています。また、各方面の相続の専門家(士業)と連携して手続きを行いますので、安心してお任せいただくことができます。
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