
2024年改正後の贈与税対策|110万円非課税枠の「正しい選び方」を専門家が徹底比較
2024年(令和6年)1月1日の税制改正により、従来の「とりあえず暦年贈与(年110万円)」という一択時代は幕を閉じました。現在は、贈与する方の年齢や資産状況によって、最適な制度が明確に分かれます。 最新の法律に基づき、損をしないための選び方を解説します。
暦年贈与:若いうちから「長期間」コツコツ贈与する方に最適
暦年贈与は、年間110万円までの非課税枠を利用する最もスタンダードな方法です。
メリット1:申告不要
年間110万円以下なら、税務署への申告は不要です。
メリット2:トータルの節税額が大きい
長期にわたって贈与を続ければ、その分だけ確実に相続財産を減らせます。
【重要】2024年改正の注意点(持ち戻し期間の延長)
- 亡くなる前の贈与を相続財産に加算する「持ち戻し期間」が、従来の3年から「7年」に延長されました。
- 2026年現在は移行期間中ですが、最終的には「亡くなる7年前」までの贈与した分も相続財産として課税対象になるため、「より早くから」始めないと節税効果が得られにくくなっています。

愛知の生前対策・相続手続きを専門家が分かりやすく解説します
相続時精算課税:改正で「高齢・直前贈与」の最強ツールに
以前は「一度選ぶと戻れない」「少額でも申告が必要」と使い勝手が悪かった制度ですが、改正により「年110万円の基礎控除」が新設され、劇的に有利になりました。
新制度のポイント(基礎控除の創設)
- 従来の特別控除2,500万円とは別に、毎年110万円の「基礎控除」が新設されました。
最大のメリット(持ち戻しなし!)
- この年110万円以下の基礎控除分については、亡くなる直前の贈与であっても相続財産に加算(持ち戻し)しなくてよいというルールになりました。
- つまり、高齢になってからでも、確実に毎年110万円ずつ財産を圧縮できるようになりました。
デメリット
- 一度この制度を選択すると、その贈与者からの贈与については二度と「暦年贈与」に戻れません。
「法定相続人への贈与は7年間の持ち戻しがあるから無駄になる」の誤解
子供へ年間110万円づつ贈与しても、持ち戻しにより相続税対策になりそうもないので止めた、という話をよくお聞きします。しかし、改正後の相続時精算課税制度を選択すれば、この持ち戻しの影響を受けないため、亡くなる直前の贈与でも相続税対策として効果を発揮します。
どちらを選ぶべき? 判定チャート
項目 | 暦年贈与(従来型) | 相続時精算課税(新制度) |
年110万円の枠 | あり(申告不要) | あり(申告は初回届出が必要)※1 |
持ち戻し期間 | 7年(亡くなる直前は加算) | なし(年110万以下は加算不要) |
一度に多額の贈与 | 税率が高い | 2,500万円まで非課税(相続時に精算) |
おすすめの方 | 40~60代など長期継続できる方 110万円を超える贈与を相続税対策として行う方 | 70~80代の方 生前に高額の財産を贈与したい方、値上がりしそうな資産を贈与したい方 |
※1 相続時精算課税を選択するには、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日の間に税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
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