
遺言書があれば安心!認知症で遺産分割協議ができないリスクと作成のメリットを解説
認知症発症後の遺産分割は困難?司法書士が教える、家族を守るための遺言書活用ガイド
「親が認知症になったら、実家の相続はどうなるのだろう?」「もし自分が判断能力を失ったら、家族に迷惑をかけてしまうのではないか?」 超高齢社会を迎えた現代、認知症と相続の問題はどの家庭にとっても避けて通れない身近なリスクです。特に「遺産分割協議」が必要なケースでは、相続人の一人が認知症を患っているだけで手続きが数年単位でストップし、家族が経済的な窮地に立たされることも珍しくありません。
本記事では、認知症が相続に与える深刻な影響と、それを回避するために「今」遺言書を作成しておくメリットを、司法書士の視点から解説します。
認知症が遺産分割協議に与える深刻な影響とは?
亡くなった方が遺言書を残していなければ、相続人全員で「誰がどの財産を引き継ぐか」を話し合う「遺産分割協議」を行わなければなりません。しかし、相続人の中に認知症の方がいると、手続きの難易度は跳ね上がります。
「相続凍結」の状態に:
遺産分割協議は法律上の「契約」であり、参加者全員に正しい判断能力(意思能力)があることが大前提です。能力が不十分なまま作成された協議書は無効とされるリスクがあり、銀行や法務局でも受理されません。
成年後見制度の利用と代償:
この行き止まりを解消するには、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任してもらう必要があります。しかし、これには以下の負担が伴います。
- 時間的ロス: 選任までに数ヶ月を要し、その間すべての手続きがストップします。
- 高額な継続費用: 家族が後見人に選ばれるとは限りません。親族間の利害対立がある場合や財産額が多い場合は、弁護士や司法書士などの専門職が選任されます。その場合、月額2万〜6万円程度の報酬が発生することになります。
- 柔軟性の喪失:後見人の役割は「本人の財産を守ること」です。節税のための不動産売却や孫への教育資金贈与などは、裁判所の許可が下りず、実質的に不可能になります。

遺言書を作成しておくべき2つの大きなメリット
こうした「手続きの停滞」と「後見制度の重い負担」という二重苦を回避する唯一の解決策が、生前の「遺言書作成」です。
- 遺産分割協議が不要になる: 有効な遺言書があれば、その内容が優先されます。「どの預金を誰に」「どの不動産を誰に」と指定しておけば、相続人全員の同意を得ることなく手続きを進められます。結果として、高コストな後見制度を利用せず、速やかに財産を承継させることが可能です。
- 自分の意思で争い(争続)を防げる: 「介護を担ってくれた長女に自宅を」「家を継ぐ長男に農地を」といった個別の事情を法的に実現できるのは遺言書だけです。また、「付言事項」として家族への感謝や配分の理由を書き残すことで、感情的な対立を防ぎ、円満な相続を促すことができます。
家族の絆を守るために、プロへの相談を
認知症と相続が絡み合うと、残された家族の負担は非常に重くなります。しかし、生前に適切な遺言書を用意しておくだけで、その苦労の大部分を取り除くことができるのです。
愛知相続相談所では、お客様一人ひとりの家族構成や想いに寄り添い、法的に完璧な遺言書作成をサポートいたします。「もしも」の時に家族が困るのではなく、笑顔で思い出を語り合えるように。判断能力がしっかりしている今のうちに、未来への一歩を踏み出しませんか?まずは無料相談からお気軽にご活用ください。
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