
疎遠な親族の固定資産税の請求 相続放棄で支払い義務を免れる方法を司法書士が解説
「何十年も会っていない親族の納税通知書が届いた」「なぜ面識のない人の税金を自分が?」と、突然の督促に不安を感じる方は少なくありません。
結論から言えば、慌てて支払う前に「相続放棄」を検討してください。 司法書士の視点から、通知が届く理由と正しい対処法を解説します。
なぜ疎遠な親族の固定資産税が自分に請求されるのか?
市区町村が「法定相続人」を特定し、連帯納付義務を通知する仕組み
役所は不動産所有者の死亡を把握すると、職権で戸籍を遡り、法律上の「相続人」をすべて特定します。通知が届いたということは、あなたが法的な相続権(および義務)を持つ順位にいる証拠です。
特に注意すべきは**「連帯納付義務」**です。相続人が複数いても、役所は「誰にでも全額を請求できる」ため、連絡のつきやすい人に未払い分すべてを請求することがあります。放置すると、あなた自身の預貯金や給与が差し押さえられるリスクもあるため、無視は禁物です。
注意!少額でも納税すると「単純承認」となり相続放棄ができなくなる
最も避けたいのが「とりあえず数千円だけ払う」という行為です。 民法には**「法定単純承認」**というルールがあり、相続財産から支払いをしたり、債務を一部でも返済したりすると「相続を認めた」とみなされます。
一度支払ってしまうと、後から多額の借金や空き家の管理義務が見つかっても、相続放棄ができなくなる恐れがあります。 督促が届いても、まずは一切支払わずに専門家へご相談ください。

固定資産税の支払い義務を消滅させる「相続放棄」の法的効力
家庭裁判所へ申述することで「初めから相続人ではなかった」ことになる
「相続放棄」は、家庭裁判所での手続きにより、法律上**「最初から相続人ではなかった」**状態にするものです。受理されれば、固定資産税や借金、未払い医療費、将来の不動産管理責任からも解放されます。
親族間の口約束や遺産分割協議書への署名だけでは、役所や債権者に対抗できません。裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」こそが、あなたを守る唯一の証明書となります。
「死亡を知った日」ではなく「通知が届いた日」から3ヶ月以内なら間に合う
相続放棄には「相続開始を知った時から3ヶ月以内」という期限があります。 しかし、疎遠な親族の場合は**「自分が相続人であり、支払うべき負債(税金滞納など)があることを知った日」**を起算点として認められるケースが多々あります。役所からの通知で初めて事情を知ったのなら、そこから3ヶ月以内であれば間に合う可能性が十分にあります。
司法書士が伝授する相続放棄手続きの進め方と重要ポイント
必要な戸籍の収集から裁判所への申述書作成までの流れ
疎遠な親族の相続放棄では、膨大な戸籍収集が必要になることがありますが、司法書士はこれらを代行取得できます。 また、裁判所に提出する「申述書」には、期限を過ぎていない正当な理由を法的に整合性を持たせて記載する必要があります。裁判所からの照会書(質問状)への回答も含め、専門家のサポートを受けることで受理の確率は格段に高まります。
次の相続人へトラブルを広げないための報告とアフターフォロー
あなたが相続放棄をすると、相続権は次の順位(兄弟姉妹や甥・姪など)へ移ります。何も伝えないと、ある日突然他の親族に督促が届き、トラブルに発展しかねません。
当事務所では、トラブルを最小限に抑えるアドバイスや、2023年民法改正による「相続放棄後の不動産管理責任」についても最新の知見に基づきサポートいたします。
「突然の通知でどうしていいか分からない」という方は、まずは愛知相続相談所にお気軽にご相談ください。相続放棄は、一度の誤った対応が取り返しのつかない結果を招きます。お一人で悩まず、ぜひ専門家の力を頼ってください。
愛知相続相談所では豊富な実績と相続の各専門家がサポートします
愛知相続相談所では、相続対策・相続手続きについて豊富な実績と、たくさんの高評価をいただいています。また、各方面の相続の専門家(士業)と連携して手続きを行いますので、安心してお任せいただくことができます。
まずは、相続の無料相談でお話しをお伺いいたしますので、お気軽にご連絡ください。
ご相談、お待ちしております。
